二重国籍の場合のパスポートの使い方

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≪質問≫

子供のパスポートの使い方で、教えていただきたいことがあります。娘は、アメリカで生まれ、日米両国のパスポートがあるのですが、日本に本帰国するときは、どちらのパスポートを提示するとよいのでしょうか。以前、アメリカのパスポートで出入国をすれば、将来アメリカで大学に行ったりするときによい、とか聞いたのですが、そうすると、日本に帰国して3ヶ月くらいしたら、日本に不法滞在することになってしまうのでは??と心配です。宜しくお願いします。

≪アドバイス≫


法律上は「入国の際、その国のパスポートを持っている場合は、その国のものを使う」です。ですので、日本に入る際は日本のパスポートで、アメリカに入る際にはアメリカのパスポートを使います。




出国に関しては、それほどうるさくないですが特にアメリカ入国の際は注意するべき事項です。

これは、日本にいる際にアメリカ国籍を持つ息子のパスポートが切れてしまい、アメリカ大使館で厳しく注意されたときの情報です。


これは余談になりますが、日本でアメリカパスポートを取得する場合には、3週間かかると思っておいた方が無難です
(日本→米→日本、と書類が一度アメリカに渡らなければならないため時間がかかるのです)。また、父親が一緒にアメリカ大使館に同行できない場合は、アメリカ人の父親の同意書やパスポートのカラーコピーなどの書類が必要になりますのでご注意ください。アメリカ大使館のサイトでよく確認してみてください。書類はダウンロードできます。


 

≪アドバイス≫

子供さんが出生によって二重国籍になったのであれば、22才の誕生日までは両国籍を合法的に維持できます。

お考えのとおり、日本にアメリカのパスポートで入国すればビザ免除の三ヶ月以内しか滞在できません。もちろんあとで法務局でステータス変更できますが、両国のパスポートをすでにお持ちであればわざわざそんなことをする必要はありません。

わたしの知っている範囲では、将来アメリカで進学するときに有利、と言うこともないと思います。公立大学では、その州のレジデントでないとチュイションが高くなる場合がありますが、これも決まりがさまざまで市民でなくても一年以上住んでいれば良いという決まりの場合もありますし、永住権がないといけないところもあります。また永住権ではだめで市民でないといけないというところもあります。どのケースにしても、市民権が維持できていればあとはその州に住んでいる事実が重要です。

色々調べた結果わかったこと、お知らせします。

http://www.pref.osaka.jp/kokusai/OIS_web/japan/immigration/01.html  

日本国籍保持者は重国籍で他国の旅券を所持していた場合でも、日本の出入国には日本のものを使用しなくてはならない。

ただし日本のパスポートがない場合でも発行後6か月内の戸籍謄本を提示すれば、日本人と見なされて「帰国」のスタンプを他国パスポートに押される。 



http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/4037/japan/nyukoku-zairyu-shinsayoryo.htm


この場合は、パスポートに「二重国籍者」とペンで書かれるというのも決められています。


どちらのパスポートを使うべきか

東京アメリカ大使館ホームページの情報

米国移民国籍法では一部の例外を除いて、アメリカ人は米国の出入国の際に米国のパスポートを使用しなければならないことになっています。国によっては二重国籍者に、その国の(米国でない方の国の)出入国に関して、自国のパスポートを使うよう要請していますが、その事で米国籍に影響を与える事はありません。

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