グリーンカード保持者へのアメリカ配偶者からの遺産相続

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≪質問≫

以前このサイトでグリーンカード所持者はアメリカ人の配偶者から譲り受ける遺産に対してかなりの税金を払うと読んだのですが、これに関してどういう弁護士を探せばいいのでしょうか。以前の投稿が見当たらないのですが、何か英語で「D」が付いていたように覚えています。この略は何を意味するのでしょうか。

また、「リビング トラスト」を良く耳にしますが、アメリカ国民でない者は
こういうものも準備した方がいいのでしょうか。(これ自体何なのか良く分かりません)すみません、本来なら弁護士に聞くべきことなのですが、どういう専門の弁護士を探せばいいのかもまだ分からないのでここで尋ねてみました。

ご存知の方教えてください。

≪アドバイス≫
Estate Planning を専門にしている弁護士と相談するのが一番です。Estate Lawyer とか、 Probate & Trust とか、そういう言葉で探してみて下さい。

Estate Planning が必要かどうか、これは場合によると思います。弁護士も口コミ等も使って信頼のできる人を探して下さい。時には特に必要も無いトラストを組ませて料金を請求する弁護士もいます。まかせきりにしないで、同時に勉強していった方がいいですよ。

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多分、QDTのことをおっしゃておられるのでは?たしか、結婚掲示板でこの話題が上がっていた記憶がありますが、検索なさると、まだ過去の投稿が出てくると思います。QDTとは、クオリファイド・ドメスティック・トラストの略です。アメリカ国民でない(永住権のみ)妻(または夫)は、配偶者の死んだ時に、残された遺産に対し、遺産額がある程度の金額を越えた場合(すみません、金額の上限を忘れてしまいましたが、あまりたいした額ではなかったと記憶しています)非常に高い税金を取られてしまうのです。ですから、トラストを作り、その中にQDTの一項を設けておいてもらうと、その税金を払わずにすみます。しかしこれは、相続した際に、アメリカ国外に財産を持ち出さない
という条件付で、その条件を守れば遺産相続の際に、米国人と同じ法律を適用してくれるのです。

つまり、資産が国外に流れ出さないようにという目的なのでしょう。トラストは、今のアメリカでは外国人であるかどうかにかかわらず、非常に一般的に行われています。財産があればある人間ほど、トラストは非常に重要です。アメリカの場合、遺言書だけでは、あまり法的に効をなさないのです。

例えば、財産なんか、住んでいる家しかないわ、と言う場合でも、例えば配偶者が急に死んでしまった場合、残された者に家を譲る旨がトラストに明記されてないと、裁判所が仲介に入り、(たしか最低3ヶ月くらいだったかな?)すぐ家を売ることはできないのだそうです。金銭的に困っているのですぐ売りたいと思っても、手出しができないわけです。法的にもいろいろな面倒な手続きを踏まないといけないので、費用がかかってしまいます。

トラストがあれば、その移行はすんなりと行われ、また資産の内容その他、まったくプライベートに保たれます。遺産の内訳や、例えば子どもが何歳になった時点から、毎年いくらいくらの額が行くようにしたい等など、各家庭の事情に応じて、非常に細かく死後の財産分けの状況を指定することができるのです。また、トラストは生きている間はいくらでも改訂可能ですが、いったんその人間が死んでしまった後は、まわりがどんなに異議を申したてても、絶対に内容を動かすことが出来ません。専門ではないので間違ったことをもし書いていたらいけませんが、私の理解は大体そういうことです。

誰か信用できる方に、遺言関係の専門の弁護士を紹介してもらうのが、一番いいと思います。一般的に行われていることなので、探すのが難しいとか、そう言うことはないはずです。地域にもよるでしょうが、トラストをセットするのに、一回大体1000ドル前後でしたら、費用はリーズナブルと言えると思います。

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市民権がある場合とない場合
(永住権、その他のビザを保持する居住者)の課税額の違い

アメリカ国籍の配偶者間の財産移転は、贈与税も遺産税も上限なしで一切課税されない。受贈者が配偶者以外(たとえば子ども、孫、甥、姪、友人)などの場合は、贈与相手一人につき1万�jが年間無税贈与額。

贈与を受ける配偶者が永住権、その他のビザを保持する居住者の場合、年間無税贈与額は10万�j。配偶者が死亡し遺した財産の価値が675,000�j(20006年以降は100万�j)以下であれば連邦遺産税はゼロ、つまり無税で相続できるが、それ以上の場合は、越えた分が課税対象となる。

ただしこれらの数字は毎年推移する。

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