出産育児一時金

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≪質問≫

1年半前、カナダで男の子を出産しました。現在もカナダにて生活、二人目を妊娠中です。前回は考えもしなかったのですが、日本での出産育児一時金等、海外出産者にも該当するのですか?ちなみにわたしの場合、夫はコロンビア人なので、彼に日本の国民保険はなく、日本の父の健康保険に被扶養者として、わたしだけが加入しています。将来は日本へ移住しようと考えているので、ぜひ教えてください。

≪アドバイス≫

お父様の社会保険の扶養になっている場合、2年以内に届け出ても上のお子さんの分の出産一時金は支給されません。加入者本人かその配偶者の場合のみ支給されます。国保からは加入期間6ヶ月以上で出産し、その2年以内に申請した場合支給されます。

もし社会保険の扶養から出て国保に変更されるのであれ、加入期間6ヶ月以上の要件はトータルで考えられます。出産の場所は関係ないのですが、国保加入は日本に住所がある自治体で加入するので、住民票がない状態で海外から加入することはできません。

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From:× (no.279)

出産証明書の和訳などが必要だったと思いますが、被保険者であるなら問題なくもらえるはずです。出産した日から2年以内の申請なので、今なら上のお子さんの分ももらえるのでは?行政窓口に連絡をとったほうがいいと思います、早めにね(^^)


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From:× (no.280)

[配偶者出産育児一時金とは、健康保険の被扶養者である配偶者が妊娠4か月以上(85日以降)で分娩(ここでいう分娩には、死産、流産も含みます)した場合に、被保険者に対し支給されます。]
と規定されているようです。

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From:X (no.369)


1人目のとき、2歳になる直前に(期限ギリギリ)遅れて申請、いただきました。

わたしも日本の知り合いから母子手帳がいると聞いていたのですが、海外出産のためか、それとも市町村によるのか、求められませんでしたよ。ただ産後、出産届を住んでいるところの日本領事館に出すことが必要で、(その際に、領事館指定の、医師の出生証明書とその翻訳文等も提出します)それが領事館を通じて各市町村役場に届けられ、戸籍に記載されていれば、あとは、各市町村役場においてある書類に、ちょこちょこっと記入するだけで後日、口座に振込されるしくみになっています。

ちなみに現在2人目を妊娠中で、帰国時に次の申請についても伺ってきましたが、申請は代理人でもかまわないようですね。ま、申請期限は2年と長いので、あせる必要もないと思いますが。

妊婦生活もこれからがタイヘンかと思いますが、たくさん食べて元気なあかちゃんを産んでくださいね。女の正念場、お互いがんばりましょう(^^)

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From:Halu (no.404)
1人目のとき、2歳になる直前に(期限ギリギリ)遅れて申請、いただきました。

こちらは、日本に帰国、居住されてからのお話でしょうか。
それとも、一時帰国などで滞在した市町村で申請されたのでしょうか。

もうすぐ2歳になる子供がおりますが、あきらめていたものですから、気になってしまって……お手数ですが、お知らせいただければ幸いです。

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From:Lei (no.442)

夫の留学のためアメリカでの出産を予定しています。海外へ住所を移すため、国保から抜けることになるのですが、この場合は一時金を受け取ることができるのでしょうか? 私が調べた限り駄目らしいのですが。皆さんは国保に加入したまま、海外へ行っているのでしょうか?
アドバイスを頂けると幸いです。

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