年金・遺産の最近のブログ記事

≪質問≫

自分の意志で米国市民権を取得し、日本国籍を喪失した場合、日本での遺産相続が大変だと耳にしました。具体的に何が大変なのか、全く無知なのですが、 どんな事でもいいので御存知の方、教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。

≪アドバイス≫

この間やったばかりです。(親戚がアメリカ人) 遺産相続の時には、国籍は関係なく相続の権利はあります。 大変なのは、兄弟が大勢いる場合で、離れて住んでいる場合銀行などの預貯金、不動産などを相続するのに必ず一つの銀行に一つの書類が必要で(金額に関係なく)その書類に相続人全員の署名捺印がいるのです。それに個々の印鑑証明、それに戸籍謄本、住民票などなどでも、アメリカ国籍だとこれがないので、これに変わる書類をつくってそろえないといけないのです。 印鑑証明のかわりにサイン証明書日本国籍であったときの戸籍謄本などと その本人と同一であるということの証明いつアメリカ国籍を取得したかなどがわかる書類そういったものが必要です。(場合によっては一部の書類) またアメリカンネームでとおしている場合は日本名からその名前に変わったことのできる証明書とかも必要な場合があります。 アメリカでのそういう書類の取り方はしらないのですがなかなか大変のようです。 でも、司法書士さんにお願いすればいろいろ教えてくださいますし、手続きもある程度は代行してくださいますのでそんなに心配なさらなくても大丈夫だと思いますよ。

≪アドバイス≫

自分の意志で米国市民権を取得し、日本国籍を喪失した場合、日本での遺産相続が大変だと耳にしました。具体的に何が大変なのか、全く無知なのですが、 どんな事でもいいので御存知の方、教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。

≪アドバイス≫

この間やったばかりです。(親戚がアメリカ人) 遺産相続の時には、国籍は関係なく相続の権利はあります。 大変なのは、兄弟が大勢いる場合で、離れて住んでいる場合銀行などの預貯金、不動産などを相続するのに必ず一つの銀行に一つの書類が必要で(金額に関係なく)その書類に相続人全員の署名捺印がいるのです。それに個々の印鑑証明、それに戸籍謄本、住民票などなどでも、アメリカ国籍だとこれがないので、これに変わる書類をつくってそろえないといけないのです。 印鑑証明のかわりにサイン証明書日本国籍であったときの戸籍謄本などと その本人と同一であるということの証明いつアメリカ国籍を取得したかなどがわかる書類そういったものが必要です。(場合によっては一部の書類) またアメリカンネームでとおしている場合は日本名からその名前に変わったことのできる証明書とかも必要な場合があります。 アメリカでのそういう書類の取り方はしらないのですがなかなか大変のようです。 でも、司法書士さんにお願いすればいろいろ教えてくださいますし、手続きもある程度は代行してくださいますのでそんなに心配なさらなくても大丈夫だと思いますよ。

≪アドバイス≫

JJさん、具体的でわかりやすい情報を早速頂き有難うございました。私が耳にした噂では、不可能に近いんじゃないかとか、否定的なものでしたので心配していましたが、JJさんの投稿で救われた気分になりました。是非、参考にさせて頂きます。ほんとうに有難うございました。 JJさん、具体的でわかりやすい情報を早速頂き有難うございました。私が耳にした噂では、不可能に近いんじゃないかとか、否定的なものでしたので心配していましたが、JJさんの投稿で救われた気分になりました。是非、参考にさせて頂きます。ほんとうに有難うございました。

外国人夫の年金と役所などの登録について (no.624) ≪質問≫

年内に日本に米国から移住して、日本で夫が働くことになりそうです。(転勤ということではありません)夫は外国人ですが、日本ではたらけば日本の厚生年金をはらうことになるのですよね?その場合、日本人同様、私も扶養として、厚生年金にはいることができるのでしょうか? 外国人が日本に住むということは、まず最初に区役所で外国人登録や指紋捺印みたいなことをしないと働けないのでしょうか?それとも現在は 廃止されたのでしょうか?実際に日本に国際結婚ですんでいらっしゃる方がいましたら、アドバイスをお願いします。

≪アドバイス≫

年金は外国人でも日本人も関係なく入ることになります。ご主人が職場を通じて厚生年金に加入すると、なすさんは国民年金の第三号被保険者になるはずですが。国民年金分を納めなくても納付をしたとみなされるということです。 反対になすさんがお仕事をされて、ご主人を扶養に入れるということももちろんできます。 外国人登録ですが、2000年4月に指紋押捺は廃止されました。日本人は住民基本台帳がありますが、外国人にはそれがないので外国人登録をします。入国管理局で手続きが済んでから区役所等に行きます。

≪アドバイス≫

外国人は厚生年金加入時間が十年未満で永久帰国の場合、1部返済してもらえます。ほかはほぼ日本人同様です。外国人登録はとても大事なことで忘れないでください。登録する際に区役所からいろいろ教えてくれます。

≪アドバイス≫

Queenyさん Tokumeiさん 詳しい情報を有難うございました。確実に10年未満になりますので、1部戻ってくるという事が分かってよかったです。「外国人登録」には、何かアメリカから必要書類(パスポートなど)などありますでしょうか?もし、ご存知でしたら教えてくれませんか? Queenyさん お伺いしたいのですが、夫には、結婚ベースでビザを領事館にて取ってから渡日するつもりですが、それでも 何か 入国管理局にてしなければいけない手続きがあるのでしょうか?それはなにでしょうか?入国管理局のことは、まったく頭になかったので、何か知っていたら教えていただきたいのですが。。 何度もすみません。

≪アドバイス≫

夫に確認しました。何度も在留資格をかえたので忘れてました(笑)。在留資格を取得しての来日の場合、入国管理局に出向く必要はありません。日本で在留資格を取得する場合だけでした。 区役所・市役所などにパスポートを持って行き、外国人登録をして通常1週間程度で外国人登録証が交付されます。特に煩雑なことはありません。 外国人登録証が外国人が日本に滞在する際の身分証になり、例えば銀行口座の開設などはすべてこれを提示します。住所が変わると住民票を移す感じで外国人登録も移転先でしますが、外国人登録証は在留資格や住所を訂正しながら同じものを使います。

≪アドバイス≫

日米の年金条約が来年から発効します。これによると両国での年金加入期間は通算して受給資格を得ることが出来ます。たとえばアメリカのソーシャルセキュリティに今まで5年入っていて、その後日本で6年厚生年金に加入したとすると合計11年となり、アメリカのソーシャルセキュリティの受給資格を満たします。 その後アメリカに戻って10年働けば、両国での年金の通算加入期間が21年となって厚生年金の受給資格を得られます。アメリカのソーシャルセキュリティと日本の厚生年金両方の掛け金を払った期間は二重計算されます(私が領事館に聞いたところではそうでした)。 日本で6年間厚生年金に入ってから、アメリカに戻って働きつづけた場合、リタイヤするまでソーシャルセキュリティに加入していれば日本の年金と、アメリカの年金と両方もらえることになります。ただしもらえる金額はもちろん払った金額によって決まります。 この条約の発効によって、米国人の脱退一時金がなくなるかどうかは不明です。ドイツとはすでにこのような条約があるようですから、ドイツ人に対して脱退一時金が出ているかどうかを調べると良いと思います。

≪アドバイス≫

それと、ご主人が働いてあなたが専業主婦の場合は、あなたは国民年金の第三号被保険者(掛け金は払わないでよい)になります。 あなたの年金、ソーシャルセキュリティ加入期間も条約により日米で通算されるはずですが調べたほうがよいと思います。つまりもしあなたが専業主婦、第三号被保険者として6年日本で暮らし、その後アメリカで4年ソーシャルセキュリティ掛け金を払えばアメリカのソーシャルセキュリティはもらえるのではないかと思います。

≪アドバイス≫

Queenyさん ご主人にもお手数かけてしまってすみませんでした。更新の際には、入国管理局ですることになりそうですね。ありがとうございました。 Esさん これに関しては私はまったく知りませんでした。詳しい情報をありがとうございます。夫の日本の分年金がもらえるなら直良しですね。 皆さんありがとうございました!聞いてよかったです!

≪質問≫

アメリカの法律にしたがって遺言状を用意された方、どういう方法をとられましたか?弁護士を通してされたのでしょうか?その場合の料金など一般的な情報を教えて下さい。あと本屋などで自分で作成する際のキットなどが売られていますが、ああいうのを使われた方もいるでしょうか?




≪アドバイス≫

ただの相続がだれがするかという内容のWillであれば、市販のコンピューターソフト等で作成し、Notarizeだけすれば、立派なLegal documentになり、有効です。

ただし、もしお子さんがまだ小さくて、もし両親に何かあったときのGuardianなんかを設定するにはWillだけでは不十分なので、この機会にRevocable Living Trustも検討されたらどうでしょうか?お子さんがいなくても、Willよりも色々とこまごました内容になりますので、残された家族にはより安心なものです。

詳しくは、法律のアドバイスになってしまい、掲示板の内容にはふさわしくないので、弁護士さんに一度お話をきかれるか、図書館にもこの手の本は簡単なものからたくさんでてますので、一読されるといいかと思います。

それと、弁護士の料金は、州によってもちがいますし、Willの内容の複雑さでも違ってきますので一概には言えませんが、簡単なWillで$400から$1,000程度でしょうか。




≪アドバイス≫

私の住む州の法律ではGuardianの設定はWillを通して行うのが決まりです。もちろん州によって多少の差があるにはありますが、基本的には 大差はないでしょう。Estate Planningの本を見ても、「遺産額の大小に関わらずGuardianの指定をするというだけでも遺言書は不可欠」といったことがよく書かれています。Revocable Living Trustそのものは必ずしも子供の為というわけではなく、多様な目的で選択されます。



≪アドバイス≫



この数年ずっと夫婦で話し合っていたのですが、やっと重たい腰を上げて製作しました。


Living Will (Health Care Advance
Directive)

Power of Attorney

Last Will and Testament


の三部作です。


簡単に言うと


“Living
Will” には、もし植物人間などになって、自分で判断をくだせなくなった場合に生命維持装置をつけないで欲しいとか、妻(夫)に全ての判断を委ねるなどと明記したものです。私達の場合は、お葬式はどうして欲しいか、火葬か土葬か、遺骨はどこに葬って欲しいか、献体の有無まで盛り込みました。


“Power of
Attorney”は、残された財産などは誰に委ねられるかということを明記しました。


“Last
Will”には、万が一、夫婦二人に不幸があった場合に子ども達は誰に委ねられるかを明記しました。



結構、簡単な内容なのに、弁護士に頼んで書類にすると、驚くほど複雑な内容になって、ページ数も何十枚という量になり、さらに書いてあることは、難解極まりない法律用語のオンパレード!これで正しいか確認してくれとドサッと書類を渡されてメマイがしそうでした。



金額は弁護士との打ち合わせ、書類へのサインの時間も含めて締めて1,600ドル。決して安い買い物ではありませんでした。




http://www.medlawplus.com/legalforms/index.tpl



こちらもオンラインで印刷できる各州のWill等のフォームがあります。オンラインで受け付けているサイトもあり、かなり割安にできるということを後で知りました。

≪質問≫

以前このサイトでグリーンカード所持者はアメリカ人の配偶者から譲り受ける遺産に対してかなりの税金を払うと読んだのですが、これに関してどういう弁護士を探せばいいのでしょうか。以前の投稿が見当たらないのですが、何か英語で「D」が付いていたように覚えています。この略は何を意味するのでしょうか。

また、「リビング トラスト」を良く耳にしますが、アメリカ国民でない者は
こういうものも準備した方がいいのでしょうか。(これ自体何なのか良く分かりません)すみません、本来なら弁護士に聞くべきことなのですが、どういう専門の弁護士を探せばいいのかもまだ分からないのでここで尋ねてみました。

ご存知の方教えてください。

≪アドバイス≫
Estate Planning を専門にしている弁護士と相談するのが一番です。Estate Lawyer とか、 Probate & Trust とか、そういう言葉で探してみて下さい。

Estate Planning が必要かどうか、これは場合によると思います。弁護士も口コミ等も使って信頼のできる人を探して下さい。時には特に必要も無いトラストを組ませて料金を請求する弁護士もいます。まかせきりにしないで、同時に勉強していった方がいいですよ。

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多分、QDTのことをおっしゃておられるのでは?たしか、結婚掲示板でこの話題が上がっていた記憶がありますが、検索なさると、まだ過去の投稿が出てくると思います。QDTとは、クオリファイド・ドメスティック・トラストの略です。アメリカ国民でない(永住権のみ)妻(または夫)は、配偶者の死んだ時に、残された遺産に対し、遺産額がある程度の金額を越えた場合(すみません、金額の上限を忘れてしまいましたが、あまりたいした額ではなかったと記憶しています)非常に高い税金を取られてしまうのです。ですから、トラストを作り、その中にQDTの一項を設けておいてもらうと、その税金を払わずにすみます。しかしこれは、相続した際に、アメリカ国外に財産を持ち出さない
という条件付で、その条件を守れば遺産相続の際に、米国人と同じ法律を適用してくれるのです。

つまり、資産が国外に流れ出さないようにという目的なのでしょう。トラストは、今のアメリカでは外国人であるかどうかにかかわらず、非常に一般的に行われています。財産があればある人間ほど、トラストは非常に重要です。アメリカの場合、遺言書だけでは、あまり法的に効をなさないのです。

例えば、財産なんか、住んでいる家しかないわ、と言う場合でも、例えば配偶者が急に死んでしまった場合、残された者に家を譲る旨がトラストに明記されてないと、裁判所が仲介に入り、(たしか最低3ヶ月くらいだったかな?)すぐ家を売ることはできないのだそうです。金銭的に困っているのですぐ売りたいと思っても、手出しができないわけです。法的にもいろいろな面倒な手続きを踏まないといけないので、費用がかかってしまいます。

トラストがあれば、その移行はすんなりと行われ、また資産の内容その他、まったくプライベートに保たれます。遺産の内訳や、例えば子どもが何歳になった時点から、毎年いくらいくらの額が行くようにしたい等など、各家庭の事情に応じて、非常に細かく死後の財産分けの状況を指定することができるのです。また、トラストは生きている間はいくらでも改訂可能ですが、いったんその人間が死んでしまった後は、まわりがどんなに異議を申したてても、絶対に内容を動かすことが出来ません。専門ではないので間違ったことをもし書いていたらいけませんが、私の理解は大体そういうことです。

誰か信用できる方に、遺言関係の専門の弁護士を紹介してもらうのが、一番いいと思います。一般的に行われていることなので、探すのが難しいとか、そう言うことはないはずです。地域にもよるでしょうが、トラストをセットするのに、一回大体1000ドル前後でしたら、費用はリーズナブルと言えると思います。

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市民権がある場合とない場合
(永住権、その他のビザを保持する居住者)の課税額の違い

アメリカ国籍の配偶者間の財産移転は、贈与税も遺産税も上限なしで一切課税されない。受贈者が配偶者以外(たとえば子ども、孫、甥、姪、友人)などの場合は、贈与相手一人につき1万�jが年間無税贈与額。

贈与を受ける配偶者が永住権、その他のビザを保持する居住者の場合、年間無税贈与額は10万�j。配偶者が死亡し遺した財産の価値が675,000�j(20006年以降は100万�j)以下であれば連邦遺産税はゼロ、つまり無税で相続できるが、それ以上の場合は、越えた分が課税対象となる。

ただしこれらの数字は毎年推移する。


アメリカの年金


 

Social Security(ソーシャルセキュリティー)(1)

NJ生活誌「おしゃべりたんぽぽ」より許可を得て転載しております。「おしゃべりたんぽぽ」はNJ北部に住む日本人女性達がボランティア・スタッフやライターとして女性の視点を生かして作り上げているNJ 州情報満載の生活誌です。「来たばかクラブ」というNJ新米の女性のためのお茶会や、こどものための「おはなし会」など、特にこれからNJ近辺に赴任される方には心強いオープンな活動をしています。

http://www.tampopo.info

<たんぽぽVol38.ファイナンシャル・セキュリティー・ミニ講座より>

マイク 伊藤

Social Security って何?

今回は多くの方々より質問されますSocial Securityについて触れてみたいと思います。
Social Securityとは、労働者本人が退職した場合、または予期せぬ事故にて死亡したり、災害、身体障害になって収入がなくなった場合に労働者本人及びその家族の経済的負担を軽減するために米国政府より、決められた金額が支払われる基礎的な制度です。この制度が適応されるためには、ここ13四半期(3年3ヶ月)の内、少なくとも6四半期(1.5年間)働いていることが必要です。また、フルに適応されるためには過去40四半期(10年間)働いていることが必要です。Social Securityに蓄えられる金額は給料から差し引かれ、また雇用者(会社)側も負担しています。参考までに、その率は会社員の場合、2003年度では税引き前の年間労働収入$87,000までに対して6.2%(雇用者負担も同一金額)、$87,000以上に関しては掛かりません。また、Self-employed(自営業者)は12.4%です。

誰が【Social Security】を受け取れるの?

【表1.Social Securityを受け取る資格があるのは?】

本人の要因

受取人

 

本人

配偶者

未婚の子供

退職

62歳以上であること。

62歳以上であること。
または、16歳以下の子供、または22歳以前で身体障害になった子供を養っていること。

18歳以下の子供。または19歳以下で高校生。または22歳以前で身体障害になった子供。

身体障害

完全に退職する前であれば何歳でもよい。

同上

同上

死亡

本人には出ない。



60歳以上であること。または50〜59歳の間で身体障害になっていること。または、16歳以下の子供または22歳以前で身体障害になった子供を養っていること。

同上

 

 

退職した場合の受け取り金額は?

過去35年間 Social Security に納められた金額により計算されますが、多く納めた人(高賃金労働者)と少なく納めた人(低賃金労働者)との差を少なくするような配慮がなされています。また、35年前から現在までの貨幣価値がなるべく等しくなるよう毎年のInflation 等も考慮されて計算されています。例えば、1941年生まれで今年62歳を迎え、Social Securityを65歳8ヶ月*(FRA)になって受け取る場合*(PIA),及び今年62歳から受け取る場合の35年間の月平均給料に対する本人の受け取り金額は表2のようになります。

【表2.35年間の月平均給料に対する本人の受け取り金額】(今年62歳を迎える人に対して)

35年間の月平均給料

65歳8ヶ月(PIA)
(毎月)

62歳(PIAの76.6%)
(毎月)

$2,000

$991

$780

$3,000

$1,311

$1,005

$4,000

$1,572

$1,205

$5,000

$1,722

$1,320

$5,729以上

$1,831

$1,404

*FRAとはFull Retirement Age の事であり、退職後の毎月の受け取り金額が、100%支給される年齢です。FRAにて毎月支給される金額はPIA( Primary Insurance Amount)と言います。FRAは生まれた年により表4のように少しずつ変化いたします。これは寿命が長くなってきていること及びSocial Security に蓄えられる金額を考慮し徐々に高齢化されていくと思われます。

 これは2003年現在の数値であり毎年COLAs(Cost Of Living Adjustment)の指数により変わりますのでご注意ください。表2は、62歳及び65歳8ヶ月より支給を受けた数値ですが、63歳及び64歳ではそれぞれPIAの82.2%、88.8%となります。また、表1に記した配偶者及び子供も受け取る権利があります。表2に掲げた本人の配偶者及び子供の受け取り金額率は表3のようになります。説明上、労働者本人は、夫、配偶者は妻とします。

【表3.家族の受け取り金額】(毎月)

表1.の条件の配偶者(妻)の年齢

表1.の条件の子供

FRAで申請

62歳で申請

夫のPIAの50%

夫のPIAの35.8%

夫のPIAの50%

FRAを迎えても十分生活ができる場合、70歳まで遅らせることができます。生まれた西暦によりFRAから遅らせた年齢分DRCs(Delayed Retirement Credits)を得ることができ、毎月の受け取り金額がその%に応じて増えることになります。

 

【表4.Full Retirement Age (FRA) の変化】

 

生まれた年

FRA

1938年以前

65歳

1938年

65歳2ヶ月

1938年

65歳4ヶ月

1940年

65歳6ヶ月

1941年

65歳8ヶ月

1942年

65歳10ヶ月

1943〜54年

66歳

1955年

66歳2ヶ月

1956年

66歳4ヶ月

1957年

66歳6ヶ月

1958年

66歳8ヶ月

1959年

66歳10ヶ月

1960年及び以降

67歳

【表5.生まれた年に対するDRC】

 

生まれた年

DRC/ 年

1931〜32年

5.0%

1933〜34年

5.5%

1935〜36年

6.0%

1937〜38年

6.5%

1938〜40年

7.0%

1941〜42年

7.5%

1943年以降

8.0%

たとえば1950年生まれの方は表4より66歳でFRAを迎え、そのときの毎月の受け取り額が$1,741であるとします。この方が66歳では受け取らず70歳まで伸ばしたとすると受け取り金額は

8.0%×4年=32%

毎月の受け取り金額は

$1,741+($1,741×0.32)=$2,998

となり、この金額にCOLAsが加味されるので少し多くなります。

 

1.FRA(Full Retirement Age)における毎月の受け取り金額
      −PIA(Primary Insurance Amount)

 前号ではざっとソーシャルセキュリティーの要旨を説明いたしましたが、今回は退職した場合、本人及び配偶者のソーシャAルセキュリティーからの毎月の受け取り金額がおよそどの位になるのか見てみましょう。まず、表6は、各年齢と年棒から割り出した、FRAにおける毎月の受け取り金額(PIA)です。(表の作成に関する計算の説明は次の機会に譲ります。) 基本的には22歳から働き始めて毎年平均の昇給があり、現在の年棒に至っているとします。本表の配偶者の数値は、配偶者が規定の年数働いていなかった場合です。配偶者が長期にわたって働いている場合には配偶者の労働歴も計算され、本表の数値以上になることもあります。また、本表では61歳以下に対するCOLAs(Cost Of Living Adjustments)を考慮していませんので、実際の受け取り金額はもう少し多くなります。

表6より、今年65歳で退職し現在の年棒が$50,000の方はFRAにて毎月$1,466を受け取ることになります。今年65歳になる方は1938年生まれ(2003年ー65歳=1938年)なのでFRAは、前号の表4より65歳2ヶ月です。配偶者が同じ年齢であれば65歳2ヶ月になり、本人の50%である$733を受け取ることができます。配偶者に関するその他のケースについては次の機会に説明します

2. 受け取りを遅らせた場合

 それではこの方が65歳2ヶ月では受け取らず、4年後の69歳2ヶ月まで延ばしてから受け取り始める場合には毎月幾らにでしょうか?
前号の表5より、1938年生まれの方のDRCs(Delayed Retirement Credits)は6.5%です。従って受け取り金額は、26.0%(6.5%x 4年=26.0%)増え、毎月$1,847.16 ($1,466x1.26%=$1,847.16)となります。

表6.FRAにおける毎月の受取金額−PIA

2003年現在の年齢

受取人

現在の年棒を目安にしたPIA

$20000

$35000

$50000

$65000

$87000以上

65歳

本人

$803

$1158

$1466

$1595

$1741

配偶者

$402

$579

$733

$798

$871

63歳

本人

$841

$1210

$1539

$1683

$1849

配偶者

$421

$605

$770

$842

$925

61歳

本人

$850

$1224

$1556

$1712

$1895

配偶者

$425

$612

$778

$856

$948

55歳

本人

$858

$1237

$1566

$1744

$1981

配偶者

$429

$619

$783

$872

$991

50歳 本人

$863

$1247

$1572

$1752

$2010

配偶者

$432

$624

$786

$876

$1005

45歳 本人

$869

$1257

$1579

$1761

$2027

配偶者

$435

$629

$790

$881

$1014

40歳 本人

$875

$1269

$1587

$1771

$2044

配偶者

$438

$635

$794

$886

$1022

35歳 本人

$881

$1279

$1593

$1780

$2056

配偶者

$441

$640

$797

$890

$1028

30歳 本人

$884

$1284

$1597

$1784

$2059

配偶者

$442

$642

$799

$892

$1030

 

早期受け取りにした場合

 早期退職のため、FRA以前にソーシャルセキュリティーを受け取る場合は、表7のように減少します。表7では1年単位で区切って記載してありますが、実際には上記の年の中間にも受け取ることができます。その時の計算方法は次の様になります。FRAより36ヶ月前までの期間に受け取る場合には、早める月数に5/9%(9分の5%)を掛け、100%から引いた率になります。たとえば1950年生まれの方はFRAが66歳なので65歳と3ヶ月から受け取るとすれば、FRAより9ヶ月早く受け取ることになります。従い、その割合はPIAの95%(100%-9x5/9%=95%) となります。また、36ヶ月よりも前に受け取る場合には、36ヶ月に対しては上記の計算指数を適用し、36ヶ月を超える月数に対しては5/12% (12分の5%) を適用します。例えば1950年生まれの方が、40ヶ月早く受け取る場合には次の計算により78.3%となります。

100%−(36x5/9% +4x 5/12%) =78.3%

前回触れましたが、通常の退職の場合、62歳以前には受け取れず、また70歳以後には遅らせることができないことを念頭に置いておいてください。

どちらが得?

それでは早期受け取りとFRAにおける受け取りとではどのように異なるか、例題をもとに計算してみます。

例題1山本さんは、1945年生まれです。ソーシャルセキュリティーを62歳からの早期受け取りにするか、またはFRAにおける受け取りにするか迷っています。山本さんの次のデータを元に計算してみましょう。

(1)生まれ年:1945年
(2)FRA(前号の表4より):66歳
(3)PIA:$1,500とする。
(4)62歳からの受け取りは表7より
PIAの$75.0%
(5)62歳から数えて、66歳(FRA)までには48ヶ月ある

表7.早期受け取り時の割合

生まれた年 早期受け取り時年齢(PIAを100%とする)
62歳 63歳 64歳 65歳 66歳
1938年以前 80.0% 86.6% 93.3% 100% -
1938年 79.1% 85.5% 92.2% 98.8% -
1939年 78.3% 84.4% 91.1% 97.7% -
1940年 77.5% 83.3% 90.0% 96.6% -
1941年 76.6% 82.2% 88.8% 95.5% -
1942年 75.8% 81.1% 87.7% 94.4% -
1943〜54年 75.0% 80.0% 86.6% 93.3% 100%
1955年 74.1% 79.1% 85.5% 92.2% 98.8%
1956年 73.3% 78.3% 84.4% 91.1% 97.7%
1957年 72.5% 77.5% 83.3% 90.0% 96.6%
1958年 71.6% 76.6% 82.2% 88.8% 95.5%
1959年 70.8% 75.8% 81.1% 87.7% 94.4%
1960年及び以降 70.0% 75.0% 80.0% 86.6% 93.3%


 まず、62歳からの受け取り金額は$1,125($1,500x0.75=$1,125)でありFRAにて受け取る金額と比べると毎月$375($1,500ー$1,125=$375)少ないことになります。山本さんは、66歳になるまでに$54,000($1,125x48=$54,000)を受け取ります。FRAである66歳より受け取り始めた場合と比べ、66歳から数え144ヶ月($54,000/$375=144)目である78歳でブレークイーブンとなります。従って、この数値だけ単純に比較した場合、78歳以上生きるのであればFRAである66歳より受け取るほうが得です。ご参考までに同様の要領で66歳から受け取る場合と70歳まで遅らせて受け取る場合を比較すると、82歳6ヶ月でブレークイーブンとなります。

 ソーシャルセキュリティーを受け取る年齢は個人を取り巻く環境、例えば62歳、65歳でも働いており収入があるか、その場合の連邦税はいくらになるか、家族構成はどうか、家系は長命かどうか、現在持っている財産はいくらか、将来入ってくる遺産はいくらになるか、等により異なりますので、考えられることを洗い出し、会計士とも相談してご自分に適した年齢を選ぶことが大切です。

1.身体障害になった場合の受け取り金額

もしも、FRA(Full Retirement Age)以前に本人がDisabilityになってしまった場合には、PIA(Primary Insurance Amount) が毎月支給されます。もしも既にソーシャルセキュリティーの早期受け取りをしていた場合には、Disability Benefitsの額がPIAよりも少なくなります。FRA以降にDisabilityになった場合には、PIA以上の額を受け取ることができます。家族にも、本人の受取額の半額を最大限として支給されます。細かい規則もありますので次の例題で説明いたします。


【例題】

佐藤一郎さんは今年2003年2月15日に49歳で身体障害になり働けなくなりました。佐藤さんのPIAは$1,200であり、奥さんの花子さんは49歳、子供の太郎君は12歳、次郎君は8歳です。

(1)20038月からの受け取り金額

身体障害になった場合、カレンダーの月でフルに5ヶ月待たなければならないため、支給は8月からとなります。家族の一員はそれぞれ本人の50%支給されますが、本人及び配偶者と子供2人の4人家族で受け取れる最高額は本人のPIAの150%です。従って、毎月の受取額は計算1となります。

(26年後2009年の受け取り金額

太郎君は18歳になり6月に高校を卒業するため20097月からの毎月の受け取り金額に変わりはありませんが内訳は計算2になります。

(38年後2011年の受け取り金額


次郎君はまだ高校生ですが16歳になったので、奥さんにはもう支給されません。(Financial Securityミニ講座21 参照)。次郎君は卒業しておらず、まだ19歳にはなっていませんので、次郎君には受け取る権利があります。従って、毎月の受け取り金額は計算3の様になります。

(4)花子さんが66歳になった時の受け取り金額

この時点で子供は既に高校を卒業していますので子供には当然支給されません。花子さんは1954年生まれですので、66歳でFRAを迎えます(Financial Security ミニ講座21 表4 を参照)。この時点では身体傷害ではなく、退職した場合の受け取り金額となり、その際の毎月の受け取り金額は本人の50%となります。(計算4)
また、花子さんは62歳になれば“退職した場合の受け取り金額”をもらうことができます。その場合には本人の35%が支給されますので、毎月の受け取り金額は計算5となります。
注:上記の例題ではCOLAs (Cost Of Living Adjustments)を考慮していませんが、実際の受け取り金額は毎年少しずつ増えます。)

 

計算1

計算2

計算3

計算4

計算5

本人

$1,200     

$1,200     

$1,200     

$1,200     

$1,200     

奥さん

$200

$300

$0

$600

$420

太郎君

$200

$0

$0

 

 

次郎君

$200

$300

$600

 

 

合計

$1,800

$1,800

$1,800

$1,800

$1,620


2.本人が死亡された場合の家族の受け取り金額

残された家族構成

家族の受け取り

金額 /

奥さんが60歳以下で、2人以上の16歳以下の子供がいる。

本人のPIA17.5%ぐらい

奥さんが60歳以下で働き、十分な収入があり16歳以下の子供が1人いる。

本人のPIA75%

奥さんが60歳で働いているが、十分な収入はなく、子供たちは既に高卒。

本人のPIA71.5%

 

奥さんが60歳では申請せず、FRAまで待った場合 本人のPIAの100%

計算は複雑ではありませんが、誌面の都合上、詳しい説明は割愛させていただき、だいたいの毎月の受け取り金額を記します。基本的には奥さん及びお子さん1人につき本人のPIAの75%ですが、家族としての最大限度額が決められています。
以上ソーシャルセキュリティーに関しては最近アメリカに来られた方にとってあまり関心がなかったかもしれませんが、月々の個人給与から6.2%も引かれ、更に会社としても同じ金額をアメリカ政府に支払い、合計では12.4%も支払っていますので、概要を知っておくべきと思いました。また、7,8年以上滞在しておられる方は、日本の厚生年金の将来が不安な状況下においてはご興味があると思いましたので、執筆いたしました。いずれにしても将来の年金は日米問わず改悪される要素が多々あり注意しておく必要があります。