結婚生活なんでも掲示板に「こどもがアメリカから片親のみと出国する際、もう片親の同意書が必要かどうか」というスレッドが立ちました。

アメリカの航空会社に働く知り合いに聞いてみたところ、以下のような答えが戻ってきました。(あくまでも参考にしていただき、詳細はご自分で確認してください。)

同意書が必要なのはとりあえずメキシコです。後は記憶していませんが、国によって法律が違ってくるので要注意です。メキシコ、特にカンクーン行きのアメリカ人家族が書類不足でその日に出発出来なくなってしまうケースが多いのです。他の親に連れられての場合はもちろん両親の同意書、片親の場合は、いない方の親の同意書、Full Custodyの場合はそれを証明する法的証明書が必要です。片親がすでに死亡している場合は、確か死亡証明書も必要だったように記憶しています。軍隊の場合、残された子供はそれを証明できるようなカードを国から発行されてたはずです。再婚家族の場合でも、年齢が低い場合は、やはりいない方の親の同意書が必要だったと思います。Family Nameが違う場合は出産証明があった方がいいです。Gayカップルにも2度程遭遇した事があって大騒ぎになった事を覚えています。

日本人はパスポートを持っているから問題になりませんが、Birth Certificateで入国できる国も病院から発行されてるものは無効です。ただイミグレ関係の法律は旅行の際にいつも確認しないと変わっていたりするので要注意です。

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私がネットで調べた限りでは、現在のところ上記のとおり特にメキシコへの出国は、誘拐発生率の多いルートなのでアメリカ出国の際に、証明を求められる可能性が最も多いようです。私の義理の妹(3人の18歳以下の息子がおり離婚、既に再婚。親権は元夫とシェア。)が、アリゾナ州からメキシコ(カボサルカ)に旅行に行こうとして、元夫の公証同意書類がなかったために飛び立つことができませんでした。

Documentation (メキシコの旅行サイトから)


U.S. citizens need a valid passport, or a birth certificate plus driver’s license or other official photo I.D.; a visa is not necessary. Any person under 18 years of age is considered a minor. Very strict regulations govern travel by minors into Mexico. If traveling alone, the minor must have a notarized consent form signed by both parents. If traveling with only one parent, the minor must have a notarized letter of consent signed by the parent not traveling. If traveling with only one parent and the other parent is deceased or the child has only one legal parent, a notarized statement must be obtained as proof.

・ちなみにスペインへのクルーズ旅行でも同様の記述がありました。

・カナダからの出国の際にも同様のものが求められるとの情報を掲示板にていただきました。
http://www.voyage.gc.ca/main/before/faq/children_travel-en.asp

・カナダとアメリカ間も片親のみで行き来する場合は、念のために書類を持っておいた方がいいようです。

http://www.voyage.gc.ca/main/before/faq/children_travel-en.asp

同意書の書き方サンプル

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Notarize とは・・・

notari.jpg書類やサインに公証を得ることを意味します。アメリカには公証役場というものがなく、Notary Public という公証人の資格を持った人がいて、数ドル($5〜$15位)の手数料で公証の手続きを行っています。日本では大事な書類には印鑑証明が求められる、その人が間違いなく本人であるということを予め届け出ている印鑑で証明するわけですが、アメリカはサイン社会であり、真似されやすいこともあり、このサインは間違いなく本人のものであると証明するためにNotary Publicの目の前でサインし、写真のようなものでエンボス・スタンプ(刻印)を押してもらうのです。

ちなみに、SweetHeart管理人は、子どもが泊りがけのスクール・トリップに行く時さえも「私、浦島花子は、息子太郎のスクール・トリップを許可します。」という書面にNotary Publicの前でサインしNotarizeしてもらわなければなりませんでした。この場合、学校にNotary Publicがいてやってくれましたが、通常、町の郵便局、銀行、会社の法務部、不動産屋、UPSにいたりします。イエローページで“Notaries-Public Services”でひいてみても探せるはずです。

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