Social Security(ソーシャルセキュリティー)(1)

NJ生活誌「おしゃべりたんぽぽ」より許可を得て転載しております。「おしゃべりたんぽぽ」はNJ北部に住む日本人女性達がボランティア・スタッフやライターとして女性の視点を生かして作り上げているNJ 州情報満載の生活誌です。「来たばかクラブ」というNJ新米の女性のためのお茶会や、こどものための「おはなし会」など、特にこれからNJ近辺に赴任される方には心強いオープンな活動をしています。

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<たんぽぽVol38.ファイナンシャル・セキュリティー・ミニ講座より>

マイク 伊藤

Social Security って何?

今回は多くの方々より質問されますSocial Securityについて触れてみたいと思います。
Social Securityとは、労働者本人が退職した場合、または予期せぬ事故にて死亡したり、災害、身体障害になって収入がなくなった場合に労働者本人及びその家族の経済的負担を軽減するために米国政府より、決められた金額が支払われる基礎的な制度です。この制度が適応されるためには、ここ13四半期(3年3ヶ月)の内、少なくとも6四半期(1.5年間)働いていることが必要です。また、フルに適応されるためには過去40四半期(10年間)働いていることが必要です。Social Securityに蓄えられる金額は給料から差し引かれ、また雇用者(会社)側も負担しています。参考までに、その率は会社員の場合、2003年度では税引き前の年間労働収入$87,000までに対して6.2%(雇用者負担も同一金額)、$87,000以上に関しては掛かりません。また、Self-employed(自営業者)は12.4%です。

誰が【Social Security】を受け取れるの?

【表1.Social Securityを受け取る資格があるのは?】

 

本人の要因

受取人

 

本人

配偶者

未婚の子供

退職

62歳以上であること。

62歳以上であること。
または、16歳以下の子供、または22歳以前で身体障害になった子供を養っていること。

18歳以下の子供。または19歳以下で高校生。または22歳以前で身体障害になった子供。

身体障害

完全に退職する前であれば何歳でもよい。

同上

同上

死亡

本人には出ない。



60歳以上であること。または50〜59歳の間で身体障害になっていること。または、16歳以下の子供または22歳以前で身体障害になった子供を養っていること。

同上

 

退職した場合の受け取り金額は?

過去35年間 Social Security に納められた金額により計算されますが、多く納めた人(高賃金労働者)と少なく納めた人(低賃金労働者)との差を少なくするような配慮がなされています。また、35年前から現在までの貨幣価値がなるべく等しくなるよう毎年のInflation 等も考慮されて計算されています。例えば、1941年生まれで今年62歳を迎え、Social Securityを65歳8ヶ月*(FRA)になって受け取る場合*(PIA),及び今年62歳から受け取る場合の35年間の月平均給料に対する本人の受け取り金額は表2のようになります。

【表2.35年間の月平均給料に対する本人の受け取り金額】(今年62歳を迎える人に対して)

35年間の月平均給料

65歳8ヶ月(PIA)
(毎月)

62歳(PIAの76.6%)
(毎月)

$2,000

$991

$780

$3,000

$1,311

$1,005

$4,000

$1,572

$1,205

$5,000

$1,722

$1,320

$5,729以上

$1,831

$1,404

*FRAとはFull Retirement Age の事であり、退職後の毎月の受け取り金額が、100%支給される年齢です。FRAにて毎月支給される金額はPIA( Primary Insurance Amount)と言います。FRAは生まれた年により表4のように少しずつ変化いたします。これは寿命が長くなってきていること及びSocial Security に蓄えられる金額を考慮し徐々に高齢化されていくと思われます。

 これは2003年現在の数値であり毎年COLAs(Cost Of Living Adjustment)の指数により変わりますのでご注意ください。表2は、62歳及び65歳8ヶ月より支給を受けた数値ですが、63歳及び64歳ではそれぞれPIAの82.2%、88.8%となります。また、表1に記した配偶者及び子供も受け取る権利があります。表2に掲げた本人の配偶者及び子供の受け取り金額率は表3のようになります。説明上、労働者本人は、夫、配偶者は妻とします。

【表3.家族の受け取り金額】(毎月)

表1.の条件の配偶者(妻)の年齢

表1.の条件の子供

FRAで申請

62歳で申請

夫のPIAの50%

夫のPIAの35.8%

夫のPIAの50%

 

 

 

FRAを迎えても十分生活ができる場合、70歳まで遅らせることができます。生まれた西暦によりFRAから遅らせた年齢分DRCs(Delayed Retirement Credits)を得ることができ、毎月の受け取り金額がその%に応じて増えることになります。

【表4.Full Retirement Age (FRA) の変化】

 

生まれた年

FRA

1938年以前

65歳

1938年

65歳2ヶ月

1938年

65歳4ヶ月

1940年

65歳6ヶ月

1941年

65歳8ヶ月

1942年

65歳10ヶ月

1943〜54年

66歳

1955年

66歳2ヶ月

1956年

66歳4ヶ月

1957年

66歳6ヶ月

1958年

66歳8ヶ月

1959年

66歳10ヶ月

1960年及び以降

67歳

【表5.生まれた年に対するDRC】

 

生まれた年

DRC/ 年

1931〜32年

5.0%

1933〜34年

5.5%

1935〜36年

6.0%

1937〜38年

6.5%

1938〜40年

7.0%

1941〜42年

7.5%

1943年以降

8.0%

たとえば1950年生まれの方は表4より66歳でFRAを迎え、そのときの毎月の受け取り額が$1,741であるとします。この方が66歳では受け取らず70歳まで伸ばしたとすると受け取り金額は

8.0%×4年=32%

毎月の受け取り金額は

$1,741+($1,741×0.32)=$2,998

となり、この金額にCOLAsが加味されるので少し多くなります。

 

1.FRA(Full Retirement Age)における毎月の受け取り金額
      −PIA(Primary Insurance Amount)

 前号ではざっとソーシャルセキュリティーの要旨を説明いたしましたが、今回は退職した場合、本人及び配偶者のソーシャAルセキュリティーからの毎月の受け取り金額がおよそどの位になるのか見てみましょう。まず、表6は、各年齢と年棒から割り出した、FRAにおける毎月の受け取り金額(PIA)です。(表の作成に関する計算の説明は次の機会に譲ります。) 基本的には22歳から働き始めて毎年平均の昇給があり、現在の年棒に至っているとします。本表の配偶者の数値は、配偶者が規定の年数働いていなかった場合です。配偶者が長期にわたって働いている場合には配偶者の労働歴も計算され、本表の数値以上になることもあります。また、本表では61歳以下に対するCOLAs(Cost Of Living Adjustments)を考慮していませんので、実際の受け取り金額はもう少し多くなります。

表6より、今年65歳で退職し現在の年棒が$50,000の方はFRAにて毎月$1,466を受け取ることになります。今年65歳になる方は1938年生まれ(2003年ー65歳=1938年)なのでFRAは、前号の表4より65歳2ヶ月です。配偶者が同じ年齢であれば65歳2ヶ月になり、本人の50%である$733を受け取ることができます。配偶者に関するその他のケースについては次の機会に説明します。

2. 受け取りを遅らせた場合

 それではこの方が65歳2ヶ月では受け取らず、4年後の69歳2ヶ月まで延ばしてから受け取り始める場合には毎月幾らにでしょうか?
前号の表5より、1938年生まれの方のDRCs(Delayed Retirement Credits)は6.5%です。従って受け取り金額は、26.0%(6.5%x 4年=26.0%)増え、毎月$1,847.16 ($1,466x1.26%=$1,847.16)となります。

【表6.FRAにおける毎月の受取金額−PIA】

2003年現在の年齢

受取人

現在の年棒を目安にしたPIA

$20000

$35000

$50000

$65000

$87000以上

65歳

本人

$803

$1158

$1466

$1595

$1741

配偶者

$402

$579

$733

$798

$871

63歳

本人

$841

$1210

$1539

$1683

$1849

配偶者

$421

$605

$770

$842

$925

61歳

本人

$850

$1224

$1556

$1712

$1895

配偶者

$425

$612

$778

$856

$948

55歳

本人

$858

$1237

$1566

$1744

$1981

配偶者

$429

$619

$783

$872

$991

50歳 本人

$863

$1247

$1572

$1752

$2010

配偶者

$432

$624

$786

$876

$1005

45歳 本人

$869

$1257

$1579

$1761

$2027

配偶者

$435

$629

$790

$881

$1014

40歳 本人

$875

$1269

$1587

$1771

$2044

配偶者

$438

$635

$794

$886

$1022

35歳 本人

$881

$1279

$1593

$1780

$2056

配偶者

$441

$640

$797

$890

$1028

30歳 本人

$884

$1284

$1597

$1784

$2059

配偶者

$442

$642

$799

$892

$1030

 

早期受け取りにした場合

 早期退職のため、FRA以前にソーシャルセキュリティーを受け取る場合は、表7のように減少します。表7では1年単位で区切って記載してありますが、実際には上記の年の中間にも受け取ることができます。その時の計算方法は次の様になります。FRAより36ヶ月前までの期間に受け取る場合には、早める月数に5/9%(9分の5%)を掛け、100%から引いた率になります。たとえば1950年生まれの方はFRAが66歳なので65歳と3ヶ月から受け取るとすれば、FRAより9ヶ月早く受け取ることになります。従い、その割合はPIAの95%(100%-9x5/9%=95%) となります。また、36ヶ月よりも前に受け取る場合には、36ヶ月に対しては上記の計算指数を適用し、36ヶ月を超える月数に対しては5/12% (12分の5%) を適用します。例えば1950年生まれの方が、40ヶ月早く受け取る場合には次の計算により78.3%となります。

100%−(36x5/9% +4x 5/12%) =78.3%

前回触れましたが、通常の退職の場合、62歳以前には受け取れず、また70歳以後には遅らせることができないことを念頭に置いておいてください。

どちらが得?

それでは早期受け取りとFRAにおける受け取りとではどのように異なるか、例題をもとに計算してみます。

例題1:山本さんは、1945年生まれです。ソーシャルセキュリティーを62歳からの早期受け取りにするか、またはFRAにおける受け取りにするか迷っています。山本さんの次のデータを元に計算してみましょう。

(1)生まれ年:1945年
(2)FRA(前号の表4より):66歳
(3)PIA:$1,500とする。
(4)62歳からの受け取りは表7より
PIAの$75.0%
(5)62歳から数えて、66歳(FRA)までには48ヶ月ある

表7.早期受け取り時の割合

生まれた年 早期受け取り時年齢(PIAを100%とする)
62歳 63歳 64歳 65歳 66歳
1938年以前 80.0% 86.6% 93.3% 100% -
1938年 79.1% 85.5% 92.2% 98.8% -
1939年 78.3% 84.4% 91.1% 97.7% -
1940年 77.5% 83.3% 90.0% 96.6% -
1941年 76.6% 82.2% 88.8% 95.5% -
1942年 75.8% 81.1% 87.7% 94.4% -
1943〜54年 75.0% 80.0% 86.6% 93.3% 100%
1955年 74.1% 79.1% 85.5% 92.2% 98.8%
1956年 73.3% 78.3% 84.4% 91.1% 97.7%
1957年 72.5% 77.5% 83.3% 90.0% 96.6%
1958年 71.6% 76.6% 82.2% 88.8% 95.5%
1959年 70.8% 75.8% 81.1% 87.7% 94.4%
1960年及び以降 70.0% 75.0% 80.0% 86.6% 93.3%


 まず、62歳からの受け取り金額は$1,125($1,500x0.75=$1,125)でありFRAにて受け取る金額と比べると毎月$375($1,500ー$1,125=$375)少ないことになります。山本さんは、66歳になるまでに$54,000($1,125x48=$54,000)を受け取ります。FRAである66歳より受け取り始めた場合と比べ、66歳から数え144ヶ月($54,000/$375=144)目である78歳でブレークイーブンとなります。従って、この数値だけ単純に比較した場合、78歳以上生きるのであればFRAである66歳より受け取るほうが得です。ご参考までに同様の要領で66歳から受け取る場合と70歳まで遅らせて受け取る場合を比較すると、82歳6ヶ月でブレークイーブンとなります。

 ソーシャルセキュリティーを受け取る年齢は個人を取り巻く環境、例えば62歳、65歳でも働いており収入があるか、その場合の連邦税はいくらになるか、家族構成はどうか、家系は長命かどうか、現在持っている財産はいくらか、将来入ってくる遺産はいくらになるか、等により異なりますので、考えられることを洗い出し、会計士とも相談してご自分に適した年齢を選ぶことが大切です。

1.身体障害になった場合の受け取り金額

もしも、FRA(Full Retirement Age)以前に本人がDisabilityになってしまった場合には、PIA(Primary Insurance Amount) が毎月支給されます。もしも既にソーシャルセキュリティーの早期受け取りをしていた場合には、Disability Benefitsの額がPIAよりも少なくなります。FRA以降にDisabilityになった場合には、PIA以上の額を受け取ることができます。家族にも、本人の受取額の半額を最大限として支給されます。細かい規則もありますので次の例題で説明いたします。


【例題】

佐藤一郎さんは今年2003年2月15日に49歳で身体障害になり働けなくなりました。佐藤さんのPIAは$1,200であり、奥さんの花子さんは49歳、子供の太郎君は12歳、次郎君は8歳です。

(1)20038月からの受け取り金額

身体障害になった場合、カレンダーの月でフルに5ヶ月待たなければならないため、支給は8月からとなります。家族の一員はそれぞれ本人の50%支給されますが、本人及び配偶者と子供2人の4人家族で受け取れる最高額は本人のPIAの150%です。従って、毎月の受取額は計算1となります。

(26年後2009年の受け取り金額

太郎君は18歳になり6月に高校を卒業するため20097月からの毎月の受け取り金額に変わりはありませんが内訳は計算2になります。

(38年後2011年の受け取り金額


次郎君はまだ高校生ですが16歳になったので、奥さんにはもう支給されません。(Financial Securityミニ講座21 参照)。次郎君は卒業しておらず、まだ19歳にはなっていませんので、次郎君には受け取る権利があります。従って、毎月の受け取り金額は計算3の様になります。

(4)花子さんが66歳になった時の受け取り金額

この時点で子供は既に高校を卒業していますので子供には当然支給されません。花子さんは1954年生まれですので、66歳でFRAを迎えます(Financial Security ミニ講座21 表4 を参照)。この時点では身体傷害ではなく、退職した場合の受け取り金額となり、その際の毎月の受け取り金額は本人の50%となります。(計算4)
また、花子さんは62歳になれば“退職した場合の受け取り金額”をもらうことができます。その場合には本人の35%が支給されますので、毎月の受け取り金額は計算5となります。
注:上記の例題ではCOLAs (Cost Of Living Adjustments)を考慮していませんが、実際の受け取り金額は毎年少しずつ増えます。)

 

計算1

計算2

計算3

計算4

計算5

本人

$1,200     

$1,200     

$1,200     

$1,200     

$1,200     

奥さん

$200

$300

$0

$600

$420

太郎君

$200

$0

$0

 

 

次郎君

$200

$300

$600

 

 

合計

$1,800

$1,800

$1,800

$1,800

$1,620


2.本人が死亡された場合の家族の受け取り金額

残された家族構成

家族の受け取り

金額 /

奥さんが60歳以下で、2人以上の16歳以下の子供がいる。

本人のPIA17.5%ぐらい

奥さんが60歳以下で働き、十分な収入があり16歳以下の子供が1人いる。

本人のPIA75%

奥さんが60歳で働いているが、十分な収入はなく、子供たちは既に高卒。

本人のPIA71.5%

 

奥さんが60歳では申請せず、FRAまで待った場合 本人のPIAの100%

計算は複雑ではありませんが、誌面の都合上、詳しい説明は割愛させていただき、だいたいの毎月の受け取り金額を記します。基本的には奥さん及びお子さん1人につき本人のPIAの75%ですが、家族としての最大限度額が決められています。
以上ソーシャルセキュリティーに関しては最近アメリカに来られた方にとってあまり関心がなかったかもしれませんが、月々の個人給与から6.2%も引かれ、更に会社としても同じ金額をアメリカ政府に支払い、合計では12.4%も支払っていますので、概要を知っておくべきと思いました。また、7,8年以上滞在しておられる方は、日本の厚生年金の将来が不安な状況下においてはご興味があると思いましたので、執筆いたしました。いずれにしても将来の年金は日米問わず改悪される要素が多々あり注意しておく必要があります。


 

日米社会保障協定

去る10月1日からの日米社会保障協定の発効により、日本と米国の両国の年金加入期間を通算することが認められ、年金保険料の掛け捨ての解消が図られることになりました。そこで今回は、米国における年金の受給資格について取り上げたいと思います。

 1. 受給権確立のための加入期間の通算

米国では年金の受給権を得るためにはSocial SecurityTaxを「40 四半期相当(Quarters)」支払う必要があります。但し、ここでいう「四半期(Quarter)」は期間のことではなく、Social Security Taxが課される給与金額が元になりますので、給与が高額のときにはまるまる10年間の勤務が必要ではない場合もあり得ます。

協定以前においては、日米いずれかの年金制度に一時的に加入した場合などは加入期間が短いために年金の受給対象者とはならず、それまでに納めた年金保険料が掛け捨てになってしまうということが多くありました。しかしながら、今回の協定により日本と米国の年金加入期間を相互に通算することで年金受給権を得ることが可能になりました。

例えば、米国にて5年間Social Security Taxを支払った方は、日本で少なくとも5年間社会保険に加入していたという実績があれば、日本における加入期間である5年間を米国の加入期間である5年に加算することにより40四半期相当となり、米国での受給資格を獲得することが出来ます。勿論、受給額はあくまでも米国で支払われた5年分の Social Security Taxに応じて計算されるので、米国で10年間Social Security Taxを支払った場合よりも少なくはなりますが、給付権が発生する点、協定以前とは大きな違いがあります。但し、米国にて受給権を獲得するために日本の加入期間を通算できるのは、米国にて「6 四半期」以上SocialSecurity Taxを支払っている場合のみです。

受給の開始時期

米国において年金の受給を開始出来る最少年齢は62歳とされ、具体的には「月初めで62歳になっている」月から受給が可能です。但し、62歳になるとSocial Security Office から連絡がある訳ではなく、あくまでも受給者が申請を行って初めて受給が開始されることになります。尚、Full Retirement Ageである65歳になってからの受給申請の場合には6ヶ月過去に遡って年金の受給が可能となることもありますが、受給権が確立されているのにも関わらず申請を行わないとその期間の年金の受給権を失うことになりますのでご注意下さい。ご自身では全く米国にて勤務した経験がないような場合でも、配偶者の受給権の確立後かつ本人自身が62歳になった時点で受給権が生まれます。

米国における年金受給額

それでは、実際にどの位の年金がもらえるかと言うと、米国で35年以上高給(2005年の水準で$90,000以上)を取っていれば、受給額は月額$1,950程度となります。尚、これはFull Retirement Ageである65歳になってから受給を開始する場合に受け取ることのできる金額「PrimaryInsurance Account (PIA)」にあたります。

65歳以前に給付を開始する場合には「繰上給付」に対する減額措置が適用されることになり、例えば62歳から受給を受ける場合には20%の減額となってしまいます。この減額調整された月当たりの受給額は生涯適応されることになりますので、何歳から受給を開始するかを慎重に決める必要があります。尚、配偶者の加入期間に基づいて年金を貰う場合、配偶者のPIAの50%を受給することが可能です。

 

その他の役立つリンク

http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm  各国社会保障協定について

http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/tetuzuki/tetuzuki15.htm日米社会保障協定 申請書一覧(年金請求手続き) /社会保険庁のページ

http://www.ssa.gov/OACT/anypia/anypia.html 米Social Security予想受給額簡易計算機/アメリカSocial Securityのページ

 

 

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