pwd xwTsz9Zn7wGmI rc 1163 date 2012/8/29(水)01:13 uname 一考 email host static-50-53-21-192.bvtn.or.frontiernet.net subject メビウスの輪 size 3944 how -1 link 1 resp 3708.res tree 3686 psemail res 1 どうも話がグルグルと同じところを回っている様な気がします。 万引き程度の事件の被疑者の個人情報をネットで晒す行為を支持する人は最初から殆どいないと思いますから、 投げかけられている疑問点は始めから 「凶悪な (被疑者・関係者の) 事件だからという理由で、加害者とされる少年の個人情報をネットで流すことは許されるのか」ですよね?  報道されている内容が正しいのであれば、被害者(とその家族)の気持ちを思うと胸が張り裂けそうになり、加害者に怒りを覚え、 隠蔽とも思える関係者の対応に憤りを感じる事を否定している人はここには誰もいないと思います。 加害者とされる少年やその保護者、教育関係者の言動がいかに極悪かに的をしぼったレスが繰り返し出ていますが、 それはここでの論点ではないです。そこは合意済みです。反対者はいません。 それなのに“大津いじめ自殺事件と〜”のトピから一貫して、 Q: 「凶悪な (被疑者・関係者の) 事件だからという理由で、加害者とされる少年の個人情報をネットで流すことは許されるのか」 A:「許される。なぜならこれは凶悪な事件なのだから。」 →Qに戻る の無限の繰り返しになっている気がしてならないのですが。 問いを投げかけたブルンさんは @個人情報をネットで流すことは、それ自体「いじめ」に当たる。 A実名と写真をネットに晒すことが良いか悪いかを、(加害者は反省していない“ようだ”といった)「印象」で判断するのは危険だ。 B加害者だとして個人情報を晒された無関係な第三者の人権侵害など、流れている情報の精度の問題。 C少年法に違反する。←これは途中から「違法性がある。」というニュアンスに変わりつつあるようですが。 D加害者の人権を侵害する。 など具体的な理由を挙げて個人情報流出は許されない、という立場をご説明なさっています。 それに対して私の読解力がないのか、流出容認のご意見については (今回の事件限定で容認の方から、悪事を働く者の個人情報はどんどん公開すべしの積極派まで程度は違えど、 ほぼ皆さん容認ということでよろしいですか?) 「凶悪な事件だと、なぜ被疑者少年の個人情報を晒す行為が容認されるのか。」の理由の部分がよくわからないです。 先の投稿で“まずは『個人情報を晒す意図はなんなのか』を明確にしてから話す必要があるのでは無いか” と書かせて頂いたのはそのためです。 容認派の皆さんは少年の個人情報を晒すことに、どの様な利益・効果があるとお考えなのでしょうか? 自分の立場を明らかにせずに人様のご意見を伺うのは失礼ですから、思うところを書いておきます。 「どれほど凶悪な事件であっても 加害者とされる少年の個人情報をネットで流すことは許されない。」 その理由として、ブルンさんの挙げられた理由のうちC以外全てに同意します。 Cについては少年法61条に直ちに違反するとは言えないが、その条項に込められた精神には反すると考えます。 Aについては、こちらの掲示板でも普段は「既存メディアがいかに信用ならないか」を力説する投稿も多いのに、 今回に限ってなぜかどなたもその既存メディアの報道内容の信頼度に疑問を投げかけないのか不思議です。 Bについては病院にも誤情報による被害があるようですね。 http://www.shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0010772 それに加えて E私的制裁は禁止されている。(Dと被りますが) 【日本国憲法 第31条】 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 適用論はさておき、この憲法31条が伝えるメッセージは明確です。 『何人も』です。どんな極悪人に対してでも刑罰は『法律の定める手続によって』のみ科されるものなのです。 どのような行動が犯罪になり、どのような刑罰が科されるのかは法律の定める手続に従って判断しなければ行けませんし、 告知と聴聞(当事者に対してあらかじめその内容を告知し、弁解と防禦の機会を与えること)は 最も重要な手続の内容とされています。これも一切なされていませんよね。 加害者とされる少年達の言い分をほぼ全く聞かず、 報道等からの伝聞情報だけを頼りに当該少年達が加害者であると断定し、 更に反省の色が見られない事(伝聞情報)などを根拠に個人情報を晒すという懲罰を課す、 まるで警察官・検事・裁判官・刑務官など公権力の仕事を全て請け負ったかのようです。 このような事を適正手続無しに私的に行うことは、近代法治国家においては全く許されていないと考えます。 (だから加害者は野放し、被害者は泣き寝入りで良い、などとは決して思いません。  適正な手続によってきちんと処置されるよう、公権力を監視したり、働きかけたりすることは必要だと思います。)