pwd ITwgE7lsDJKwo rc 490 date 2010/7/1(木)10:32 uname どっち? email host c-98-235-159-17.hsd1.pa.comcast.net subject 総務省・選挙課への確認結果 size 1295 how -1 link 1 resp 1741.msg tree 1741 psemail res 1 総務省の選挙課(03-5253-5111)に、この件に関する水間氏の見解が正しいのか 問い合わせた方からの報告が入りましたので、お知らせいたします。 ーーーーー Q.海外在住邦人がインターネットを利用して特定の候補者の支援呼びかけをした場合は? A. 海外のサイトであっても、日本国内で閲覧することは可能である。 従って、インターネットの場合、日本国内・国外の区別はないものとみなされる (公選法違反である) 外在住、国内在住に拘らず、ネット上に特定の候補支援の書き込みをした場合、 書きこんだ者が違反者となる。 但し、サイト主・ブログ主がそれを奨励している場合は、共犯とみなされることもある。 公選法において、インターネット=文書図画という解釈がされているが、例えば 海外在住邦人が、海外において「ビラ・チラシ」を配ったとしても、それらが 日本国内で見られるわけではない。 インターネットは、その性質上、海外において海外のサイトで書き込みをしたとしても、 日本国内からの閲覧が可能であるので、公選法の対象外とはならない。 ・今、報道されている「日刊ゲンダイ」について 新聞報道については、公選法148条において、「報道・評論等の自由」が 認められている。 それ以上のことは何とも言えない。 ーーーー 水間さんの言葉だけが絶対に正しいと信じている方には、 何を言っても、聞いてもらえないでしょう。 でも、他人に迷惑をかける可能性があることですので、 まずご自分で総務省の選挙課に電話をして、確認をされてみてはいかがでしょうか?