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105047 re(2):配偶者が亡くなった場合のSocial Security(年金)の受給について |
2018/3/7(水)12:18 - 市民権取りました - 967 hit(s)
先日テストがあり合格致しました。私は市民権も永住権もさほど差はないと思っています。私はシニアで日本からの年金も貰い始めました。配偶者が亡くなった場合の事はあまり存じませんが、妻側は10年以上の婚姻年数があれば貰えます。確実な所は調べてないですが、日本の年金をアメリカで貰えるんですから、アメリカの年金も日本で貰える(日本の口座へ振り込んでもらえる)と思います。他の方がおっしゃる様に、個々人の理由によっては違いもあるかも知れませんが、対して理由もなくご主人が普通にお亡くなりになったのなら、10年以上の婚姻年数があれば貰えると思います。あまりご心配されずに今すぐ貰いたいのであれば、SSオフィスへ出向いて聞くか、サイトで調べるかすると今現在の情報が分かると思います。まだ先の事なのならその時に調べるのが良いと思います。SSはそれほど変わるものではないと思いますが、最新情報を得るのはやはりその頃にならないと、はっきり解りませんから。
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