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105044 re(1):配偶者が亡くなった場合のSocial Securit(年金)の受給について |
2018/3/6(火)14:09 - 葛根湯 - 1047 hit(s)
数年前の話ですが、知り合いから生活に困窮しているという、おばあさんについて相談を受けました。
祖母は昔アメリカ人と長い間結婚していた。夫は元軍人で既にアメリカで
亡くなっているが遺族年金がもらえないだろうか、との問い合わせでした。私の夫も軍人なので、色々と
調べてみたところ最終的に20数万円の年金をもらえることになりアメリカの手厚い年金制度に
痛く感謝していました。
制度は変わることがあるので要確認だとは思いますが、アメリカの年金に関しては
離婚していても元配偶者の年金を50%もらえます。(相手が再婚していてもかまいませんが
自分は再婚していないことが条件となります。また婚姻期間にもよります。)
日本国籍であることの証明を提出すればアメリカでの源泉徴収もないはずです。
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┣【105044】 re(1):配偶者が亡くなった場合のSocial Securit(年金)の受給について 2018/3/6(火)14:09 葛根湯 (667) |
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