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105043 re(1):配偶者が亡くなった場合のSocial Securit(年金)の受給について |
2018/3/6(火)12:53 - ねんきん - 1023 hit(s)
受給資格を満たしていれば、日本とアメリカの間には年金協定があり
日本国籍者は米国外に住んでいても米国年金の受給資格さえあれば、年金を日本で受給で
きます。グリーンカードが失効しても、です。
ただし、グリーンカード放棄、米国籍離脱した場合、一定の条件に該当すると出国税が課せられます。
3種類の出国税の一つに課税繰延資産の 30%源泉課税があるが、米国年金は課税繰延資産の
対象ではありません。
また、法律は日々刻刻変わるので、注意が必要ですよね。
10年後は違うかも。
SSN Officeに問い合わせてみてはいかがですか?
はっきりしたことは、個人個人で違います。
あの人がオッケーだから、自分もオッケーなんておもっていると、思わぬ落とし穴がありますし
駄目と言われたけど、実はもらえる権利があった、なんてことも多々あるとおもいます。
怖いですよねえ・・・。
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┣【105043】 re(1):配偶者が亡くなった場合のSocial Securit(年金)の受給について 2018/3/6(火)12:53 ねんきん (738) |
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