pwd JQqLZW94lmQPU rc 1417 date 2018/4/10(火)19:57 uname 年金相談所 email host 50-24-107-191.bcstcmtk02.res.dyn.suddenlink.net subject re(1):年金の申請代行オフィス size 423 how -1 link 1 resp 105130.msg tree 105130 psemail res 年金は個人的な情報だろうと思うので、細かい事は言いませんが、 海外にいる間、管轄の領事館などに在留届を出しておられて、日本を留守されてる日本人扱いになっていれば その間、年金を払い続けてなくても大丈夫です。 日本にいて年金を払った期間+海外在住期間=10年以上なら 受給資格があるという事です。ただし2年だけなら受給する金額も少ないと思いますが。 年金の事は一時帰国されたときに、年金事務所に行って個人的に相談するのが一番です。