pwd V2d2tFkgTU8EQ rc 984 date 2016/2/16(火)12:20 uname きき email host c-67-187-240-183.hsd1.ca.comcast.net subject アメリカ 課税それとも非課税?  size 1355 how -1 link 1 resp . tree 102287 psemail res 1 こちらのサイトで、様々な事を勉強させて頂いております。 こちらは、博識のある方が多くいらっしゃるので お聞きしてみようと投稿させていただく事にしました。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 日本で支給された児童手当(子供手当て)は、アメリカでは収入とみなされ、課税されるのでしょうか? もしそうなら、 タックスリターンのどこの項目でレポートすればいいのでしょうか? 当初、アメリカに在住という結果になるとは思わず、頻繁に行ったりきたり、日本にいる時は子供は現地学校に通っていましたので、日本に住民票を残し、国民保険、 年金も支払い続けてきました。  その間、児童手当も支給されていました。 個人的な意向とは別に、アメリカ在住という事になり、タックスリターンをファイルしなければなりません。 そこで、出てきた疑問が、日本政府からの児童手当は、課税対象なのか非課税対象なのか? です。 According to the Internal Revenue Service, cash assistance programs are generally not a form of taxable income. If you receive these payments, you should not include them in your gross income on a federal income tax return. An exception is made for welfare assistance that is provided as a form of compensation for work. この記事によれば、非課税かなとも思えるのですが、海外で受け取ったケースのことまでは、記載されている記事を見つけることができません。 専門家に聞くのが一番と言う事は存じていますが、経済困窮、英語力の問題もあり、まずはこちらでお聞きしてみようと思いました。